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地方公営企業資産再評価規則 第9条(陳腐化した資産等)

  1. 陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資産が使用されるものとして再評価基準日において譲渡される場合において通常つけらるべき価額を基準とする。
  2. 一過度の使用又は修理不充分等に因り、当該資産が著しく損耗しているもの
  3. 二機械等の資産についてその型式が旧式となり、その能率が低下しているもの
  4. 三機械等の資産について当該資産を使用して生産される製品が旧式となり、その使用価値が低下しているもの
  5. 四経済事情その他の変化により、当該資産の属する事業設備が一体として旧式となり、その経済的価値が低下しているもの
  6. 五当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用され、その経済的価値が低下しているもの
  7. 六当該資産の所在する場所の状況の変化に因り、当該資産の経済的価値が低下しているもの
  8. 七当該資産が遊休状態にあり、その経済的価値が低下しているもの
  9. 八当該資産がその用に供されている事業の収益率が正常な経済状態においても著しく低く、且つ、当該資産を他の事業の用に供することができないもの
  10. 九当該資産の価格の上昇率が一般物価の上昇率に比して著しく低いもの
  11. 十当該資産の取得価額がその取得の時期における一般物価水準に比して著しく高いもの
  12. 十一その他当該資産の再評価基準日における価額が当該資産について第三条及び第四条の規定により算出された再評価額より明らかに、且つ、著しく低いもの

この条文の基本情報

陳腐化した資産等とは何ですか?

定義陳腐化した資産等とは、地方公営企業資産再評価規則第9条に定められた規定で、「陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公営企業資産再評価規則第9条(陳腐化した資産等)は、日本の地方公営企業資産再評価規則に含まれる条文です。
  2. 地方公営企業資産再評価規則第9条の条文原文は「陳腐化している資産その他の資産で、再評価基準日において左の各号の一に該当するものの再評価額は、第三条、第四条、第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、当該資…」で始まります。
  3. 地方公営企業資産再評価規則の公布日は昭和27年9月29日です。
  4. 地方公営企業資産再評価規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公営企業資産再評価規則第9条の前の条は地方公営企業資産再評価規則第8条です。
  6. 地方公営企業資産再評価規則第9条の次の条は地方公営企業資産再評価規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000002074
  • 本サイト収録地方公営企業資産再評価規則(昭和二十七年総理府令第七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000002074/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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