道路交通事業抵当登記規則 第3条
- 法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を申請情報の内容とする場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当登記規則第3条は、日本の道路交通事業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当登記規則第3条の条文原文は「法第十二条第一項第二号の路線又は同項第四号の運行系統を登記記録に記録するには、起点及び終点、主たる経過地並びに延長を記録しなければならない。」で始まります。
- 道路交通事業抵当登記規則の公布日は昭和27年8月18日です。
- 道路交通事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当登記規則第3条の前の条は道路交通事業抵当登記規則第2条です。
- 道路交通事業抵当登記規則第3条の次の条は道路交通事業抵当登記規則第4条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000010015 - 本サイト収録
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000010015/3
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