道路交通事業抵当登記規則 第4条
道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当登記規則第4条は、日本の道路交通事業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当登記規則第4条の条文原文は「道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。」で始まります。
- 道路交通事業抵当登記規則の公布日は昭和27年8月18日です。
- 道路交通事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当登記規則第4条の前の条は道路交通事業抵当登記規則第3条です。
- 道路交通事業抵当登記規則第4条の次の条は道路交通事業抵当登記規則第5条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000010015 - 本サイト収録
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000010015/4
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