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道路交通事業抵当登記規則 第4条

道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通事業抵当登記規則第4条は、日本の道路交通事業抵当登記規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通事業抵当登記規則第4条の条文原文は「道路交通事業財団目録に牛又は馬を表示するには、その雌雄の別、生年月、用途及び特徴を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通事業抵当登記規則の公布日は昭和27年8月18日です。
  4. 道路交通事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通事業抵当登記規則第4条の前の条は道路交通事業抵当登記規則第3条です。
  6. 道路交通事業抵当登記規則第4条の次の条は道路交通事業抵当登記規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000010015
  • 本サイト収録道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000010015/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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