道路交通事業抵当登記規則 第5条
登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当登記規則第5条は、日本の道路交通事業抵当登記規則に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当登記規則第5条の条文原文は「登記官が道路交通事業財団の登記記録中表題部に道路交通事業財団を表示するには、法第十二条第一項各号に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 道路交通事業抵当登記規則の公布日は昭和27年8月18日です。
- 道路交通事業抵当登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当登記規則第5条の前の条は道路交通事業抵当登記規則第4条です。
- 道路交通事業抵当登記規則第5条の次の条は道路交通事業抵当登記規則第6条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000010015 - 本サイト収録
道路交通事業抵当登記規則(昭和二十七年法務省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000010015/5
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