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査察使に関する省令 第1条(査察使の任命及び派遣)

  1. 査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。
  2. 2.外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。
  3. 3.外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。

この条文の基本情報

査察使の任命及び派遣とは何ですか?

定義査察使の任命及び派遣とは、査察使に関する省令第1条に定められた規定で、「査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 査察使に関する省令第1条(査察使の任命及び派遣)は、日本の査察使に関する省令に含まれる条文です。
  2. 査察使に関する省令第1条の条文原文は「査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。」で始まります。
  3. 査察使に関する省令の公布日は昭和27年8月16日です。
  4. 査察使に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 査察使に関する省令第1条の次の条は査察使に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020021
  • 本サイト収録査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020021/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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