査察使に関する省令 第2条(査察使の任務)
- 査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。
- 一在外公館の活動及び運営状態
- 二在外公館の経理状態
- 三在外公館に勤務する外務公務員の能率、研修及び服務状態
- 四外務大臣から特に命ぜられた事項
- 2.前条第二項及び第三項の規定に基づいて派遣される査察使の任務は前項の規定にかかわらず、別に外務大臣が定めることができる。
この条文の基本情報
査察使の任務とは何ですか?
定義査察使の任務とは、査察使に関する省令第2条に定められた規定で、「査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 査察使に関する省令第2条(査察使の任務)は、日本の査察使に関する省令に含まれる条文です。
- 査察使に関する省令第2条の条文原文は「査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。」で始まります。
- 査察使に関する省令の公布日は昭和27年8月16日です。
- 査察使に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 査察使に関する省令第2条の前の条は査察使に関する省令第1条です。
- 査察使に関する省令第2条の次の条は査察使に関する省令第3条です。
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- 正式書式
査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020021 - 本サイト収録
査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020021/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。