査察使に関する省令 第3条(査察補佐官の任命及びその任務)
- 外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。
- 2.査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。
- 3.査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。
この条文の基本情報
査察補佐官の任命及びその任務とは何ですか?
定義査察補佐官の任命及びその任務とは、査察使に関する省令第3条に定められた規定で、「外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 査察使に関する省令第3条(査察補佐官の任命及びその任務)は、日本の査察使に関する省令に含まれる条文です。
- 査察使に関する省令第3条の条文原文は「外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。」で始まります。
- 査察使に関する省令の公布日は昭和27年8月16日です。
- 査察使に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 査察使に関する省令第3条の前の条は査察使に関する省令第2条です。
- 査察使に関する省令第3条の次の条は査察使に関する省令第4条です。
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- 正式書式
査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020021 - 本サイト収録
査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020021/3
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