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査察使に関する省令 第3条(査察補佐官の任命及びその任務)

  1. 外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。
  2. 2.査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。
  3. 3.査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。

この条文の基本情報

査察補佐官の任命及びその任務とは何ですか?

定義査察補佐官の任命及びその任務とは、査察使に関する省令第3条に定められた規定で、「外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 査察使に関する省令第3条(査察補佐官の任命及びその任務)は、日本の査察使に関する省令に含まれる条文です。
  2. 査察使に関する省令第3条の条文原文は「外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。」で始まります。
  3. 査察使に関する省令の公布日は昭和27年8月16日です。
  4. 査察使に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 査察使に関する省令第3条の前の条は査察使に関する省令第2条です。
  6. 査察使に関する省令第3条の次の条は査察使に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020021
  • 本サイト収録査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020021/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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