薬事工業生産動態統計調査規則 第14条(結果表の作成及び公表)
厚生労働大臣は、第九条、第十条及び第十二条の規定により同大臣に報告された電子調査票、電磁的記録媒体及び調査票用紙を審査集計して、結果表を作成し、これを調査月の翌月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日)の翌日から起算して六十日後までに薬事工業生産動態統計調査月報その他により公表する。
この条文の基本情報
結果表の作成及び公表とは何ですか?
定義結果表の作成及び公表とは、薬事工業生産動態統計調査規則第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第九条、第十条及び第十二条の規定により同大臣に報告された電子調査票、電磁的記録媒体及び調査票用紙を審査集計して、結果表を作成し、これを調査月の翌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第14条(結果表の作成及び公表)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、第九条、第十条及び第十二条の規定により同大臣に報告された電子調査票、電磁的記録媒体及び調査票用紙を審査集計して、結果表を作成し、これを調査月の翌…」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第14条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第13条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第14条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第15条です。
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- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/14
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