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薬事工業生産動態統計調査規則 第13条(立入検査等)

  1. 生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、薬事工業生産動態統計調査規則第13条に定められた規定で、「生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第13条(立入検査等)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第13条の条文原文は「生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は…」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第13条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第12条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第13条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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