薬事工業生産動態統計調査規則 第12条(調査票用紙による報告)
- 電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの調査票用紙による報告をもつてこれに代えることができる。
- 2.前項に規定する調査票用紙は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。
この条文の基本情報
調査票用紙による報告とは何ですか?
定義調査票用紙による報告とは、薬事工業生産動態統計調査規則第12条に定められた規定で、「電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第12条(調査票用紙による報告)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第12条の条文原文は「電磁的記録媒体による報告については、報告義務者であつて、電磁的記録媒体による報告が困難と認められるものは、第十条第一項の規定にかかわらず、第八条第二項に規定する…」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第12条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第11条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第12条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/12
薬事工業生産動態統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。