薬事工業生産動態統計調査規則 第11条(電磁的記録媒体に記録する事項)
- 電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一報告義務者の氏名
- 二製造販売業者の名称
- 三調査月
この条文の基本情報
電磁的記録媒体に記録する事項とは何ですか?
定義電磁的記録媒体に記録する事項とは、薬事工業生産動態統計調査規則第11条に定められた規定で、「電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第11条(電磁的記録媒体に記録する事項)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第11条の条文原文は「電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第11条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第10条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第11条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。