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薬事工業生産動態統計調査規則 第10条(電磁的記録媒体による報告)

  1. 電子調査票による報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第八条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する第一号様式から第四号様式までの各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)による報告をもつてこれに代えることができる。
  2. 2.電磁的記録媒体は、必要に応じて厚生労働大臣が直接配布するものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による報告とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による報告とは、薬事工業生産動態統計調査規則第10条に定められた規定で、「電子調査票による報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第八条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する第一号様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第10条(電磁的記録媒体による報告)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第10条の条文原文は「電子調査票による報告については、報告義務者であつて、電子調査票による報告が困難と認められるものは、第八条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する第一号様式…」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第10条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第9条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第10条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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