薬事工業生産動態統計調査規則 第9条
報告義務者は、電子調査票に所定の事項を記録して、調査月の翌月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、十五日の直後のこれらの日以外の日)までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第9条は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第9条の条文原文は「報告義務者は、電子調査票に所定の事項を記録して、調査月の翌月十五日(十五日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休…」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第9条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第8条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第9条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第10条です。
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- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/9
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