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薬事工業生産動態統計調査規則 第8条(報告の方法)

  1. 前条の規定による報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。)により、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告義務者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
  2. 2.前項の電子調査票は、第一号様式から第四号様式までによる。
  3. 3.第一項の規定により報告する場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
  4. 一電子調査票に入力できる機能
  5. 二厚生労働省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
  6. 4.第一項の規定により行われた報告は、同項の厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

報告の方法とは何ですか?

定義報告の方法とは、薬事工業生産動態統計調査規則第8条に定められた規定で、「前条の規定による報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第8条(報告の方法)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第8条の条文原文は「前条の規定による報告は、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した調査票(以下「電子調査票」という。」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第8条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第7条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第8条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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