薬事工業生産動態統計調査規則 第2条(調査の目的)
生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする。
この条文の基本情報
調査の目的とは何ですか?
定義調査の目的とは、薬事工業生産動態統計調査規則第2条に定められた規定で、「生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第2条(調査の目的)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第2条の条文原文は「生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第2条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第1条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第2条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。