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薬事工業生産動態統計調査規則 第3条(定義)

  1. この省令で「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。この条及び第五条において「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品(原薬たる医薬品、専ら動物のために使用されることが目的とされている物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第一条の二第三項第二号に規定する薬局製造販売医薬品を除く。)をいう。
  2. 2.この省令で「医薬部外品」とは、医薬品医療機器等法第二条第二項に規定する医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされている物を除く。)をいう。
  3. 3.この省令で「医療機器」とは、医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされている物を除く。)をいう。
  4. 4.この省令で「再生医療等製品」とは、医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている物を除く。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、薬事工業生産動態統計調査規則第3条に定められた規定で、「この省令で「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第3条(定義)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第3条の条文原文は「この省令で「医薬品」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第3条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第2条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第3条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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