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薬事工業生産動態統計調査規則 第5条(調査の範囲)

生産動態統計調査は、医薬品医療機器等法第十二条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二十第一項の規定により医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売業の許可を受けて医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品を製造販売する者(以下「製造販売業者」という。)について行う。

この条文の基本情報

調査の範囲とは何ですか?

定義調査の範囲とは、薬事工業生産動態統計調査規則第5条に定められた規定で、「生産動態統計調査は、医薬品医療機器等法第十二条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二十第一項の規定により医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第5条(調査の範囲)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第5条の条文原文は「生産動態統計調査は、医薬品医療機器等法第十二条第一項、第二十三条の二第一項又は第二十三条の二十第一項の規定により医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品の…」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第5条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第4条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第5条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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