薬事工業生産動態統計調査規則 第6条(調査事項)
- 生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一医薬品等の月間生産(輸入)数量及び金額
- 二医薬品等の月間出荷数量及び金額
- 三医薬品等の月末在庫数量及び金額
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、薬事工業生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬事工業生産動態統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
- 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第5条です。
- 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010 - 本サイト収録
薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。