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薬事工業生産動態統計調査規則 第6条(調査事項)

  1. 生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。
  2. 一医薬品等の月間生産(輸入)数量及び金額
  3. 二医薬品等の月間出荷数量及び金額
  4. 三医薬品等の月末在庫数量及び金額

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、薬事工業生産動態統計調査規則第6条に定められた規定で、「生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬事工業生産動態統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の薬事工業生産動態統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の条文原文は「生産動態統計調査は、次に掲げる事項について行う。」で始まります。
  3. 薬事工業生産動態統計調査規則の公布日は昭和27年4月1日です。
  4. 薬事工業生産動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の前の条は薬事工業生産動態統計調査規則第5条です。
  6. 薬事工業生産動態統計調査規則第6条の次の条は薬事工業生産動態統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100010
  • 本サイト収録薬事工業生産動態統計調査規則(昭和二十七年厚生省令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100010/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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