死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 第1条
- 死産の届出に関する規程(以下「規程」という。)第五条第二項第五号の規定により死産届書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一父母の生年月日及び死産当時の父母の年齢
- 二死産当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの間の死産については、死産当時の父母の職業
- 三死産当時の母の住所
- 四母の出産した出生子、死産児及び妊娠満十一週以前の流産死胎の数
- 五届出人の住所及び資格
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第1条は、日本の死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令に含まれる条文です。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第1条の条文原文は「死産の届出に関する規程(以下「規程」という。」で始まります。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第1条の次の条は死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第2条です。
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- 正式書式
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100012 - 本サイト収録
死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100012/1
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