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死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令 第2条

  1. 規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一妊娠週数
  3. 二死産児の体重及び身長
  4. 三妊娠満二十二週以後の自然死産児の死亡の時期
  5. 四死産の場所及びその種別(病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)で死産したときは、その名称を含む。)
  6. 五単胎か多胎かの別及び多胎の場合には、その出産順位
  7. 六死産の自然人工別及び人工死産の場合には、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)によるか否かの別
  8. 七死産の原因となった傷病の名称又は死産の理由
  9. 八胎児手術の有無並びに手術が行われた場合には、その部位及び主要所見
  10. 九死胎解剖の有無及び解剖が行われた場合には、その主要所見
  11. 十証明又は検案の年月日
  12. 十一当該文書を交付した年月日
  13. 十二当該文書を作成した医師若しくは助産師の所属する病院等の名称及び所在地又は医師若しくは助産師の住所並びに医師又は助産師である旨

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第2条は、日本の死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令に含まれる条文です。
  2. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第2条の条文原文は「規程第六条第三号の規定により死産証書又は死胎検案書に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第2条の前の条は死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第1条です。
  6. 死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第2条の次の条は死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100012
  • 本サイト収録死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100012/2

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