戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第14条(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)
- 法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第三条第二項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
相続人の障害年金又は障害一時金の請求とは何ですか?
定義相続人の障害年金又は障害一時金の請求とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条に定められた規定で、「法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条の条文原文は「法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条の2です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第14条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第15条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/14