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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第一章 障害年金及び障害一時金

第1条〜第15条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一章 障害年金及び障害一時金は、第1条〜第15条の全 18 条で構成されています。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一章 障害年金及び障害一時金が属する戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の法令番号は昭和二十七年厚生省令第十六号です。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(障害年金及び障害一時金の請求)

第1条

別タブ ↗

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第七条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第二条第一項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2障害年金等請求者が法第七条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一履歴書

二戸籍の抄本

三法第七条第一項又は第二項に該当する者として請求する場合においては、在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

33_2 法第七条第三項、第四項又は第五項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第七条第三項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号)第七条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第二十四条の二第三項、第二十五条第二項第二号の三及び第二号の八並びに第三十六条の二第二項第二号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号。以下「令」という。)第二条の三に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類

43_3 法第七条第六項又は第七項に該当する者として請求する場合においては、同条第六項に規定する地域における在職期間内に次に掲げる負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類

四障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類

五法第七条第一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十五号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第百五十七号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第二条第一項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第二条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)附則第二項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第三項若しくは第四項に規定する日、同条第五項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第六項に規定する日又は同条第七項に規定する日(同日後同条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

六請求の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

七恩給法(大正十二年法律第四十八号)若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、法若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類

57_2 障害年金等請求者が同一の障害に関し、他の法令により障害年金に相当する給付を受けることができる場合においては、他の法令による給付に関する届(様式第一号の二)

八すでに障害年金の受給権者である者にあつては、当該障害年金証書

6障害年金等請求者が法第七条第八項、第九項、第十項、第十一項若しくは第十二項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第十三項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一前項第一号、第二号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類

二法第七条第八項又は第九項に該当する者として請求する場合においては、公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

72_2 法第七条第十項、第十一項又は第十二項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務(令第二条の四に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連して負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態になつたことを認めることができる書類

三法第七条第八項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十四号)附則第二条第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)附則第二条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第二百二十六号)附則第二項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)附則第二条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第七条第十項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)若しくは法第七条第十一項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)附則第三項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第七条第十二項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号)附則第三項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第七条第一項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

8障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第一項の請求書には、第二項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

一障害年金等請求者と加給の原因となる扶養親族との身分関係を明らかにすることのできる戸籍の謄本又は抄本その他の書類

二加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類

三加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書

四加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第八条第四項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類

9障害年金等請求者は、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

一障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類

二その者に代わつて障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書(同項第一号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本

(障害年金の継続支給の請求)

第2条

別タブ ↗

法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(裁定等)

第3条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。

4法第十二条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。

5厚生労働大臣は、法附則第三項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。

(障害年金証書等)

第4条

別タブ ↗

障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

一証書の記号及び番号

二障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日

三障害の程度

四障害年金の支給開始の年月

2障害年金を受ける権利に法第九条第一項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。

(障害年金の額の改定)

第5条

別タブ ↗

新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

2障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

第五条の二

第5条の2

別タブ ↗

法第八条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第八条の二第一項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第八条第一項を適用して得た額で除して得た率とする。

第六条

第6条

別タブ ↗

法第十条第二項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3第一項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

一障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類

二請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書

三障害年金証書

4厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。

6厚生労働大臣は、第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。

第六条の二

第6条の2

別タブ ↗

法第六条の規定により障害年金を受ける権利の裁定を受けている者は、その者の障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三の改正により当該別表の改正前に該当した症項又は症款以外の症項又は症款(法第八条第一項の表に掲げるものに限る。)に該当することとなる場合においては、障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書を添えて障害年金証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前条第四項及び第六項の規定は、前項の規定により、障害年金証書の提出を受けた場合に準用する。

第七条

第7条

別タブ ↗

戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

第八条

第8条

別タブ ↗

法第十五条の二の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

(障害年金の受給者の現状に関する届出)

第10条

別タブ ↗

障害年金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

2障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前三箇月以内の間において作成された、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書

二厚生労働大臣が指定する者にあつては、提出の日前一箇月以内の間において作成された、その者の加給の原因となる扶養親族につき加給の原因となる事由が引き続き存続することを認めることができる書類

(障害年金の失権の届出)

第11条

別タブ ↗

障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。

2前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。

(障害年金の支給停止)

第12条

別タブ ↗

障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。

第十三条

第13条

別タブ ↗

法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

(未支給年金等の支給)

第13条の2

別タブ ↗

法第十六条第一項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給するときは、未支給年金等支給通知書を当該相続人に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の請求を受けた場合において、当該相続人に障害年金又は障害一時金を支給しないときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

(相続人の障害年金又は障害一時金の請求)

第14条

別タブ ↗

法第十六条第二項の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする相続人は、その者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えて、第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものであつたものと裁定したときは、第三条第二項の規定にかかわらず、障害年金裁定通知書又は障害一時金裁定通知書を当該相続人に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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