戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第12条(障害年金の支給停止)
- 障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、障害年金の支給を停止したときは、その旨を当該届出をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
障害年金の支給停止とは何ですか?
定義障害年金の支給停止とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条に定められた規定で、「障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条(障害年金の支給停止)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条の条文原文は「障害年金の支給を受けている者について、法第十五条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/12