戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第13条
法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条の条文原文は「法第十五条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/13