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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第11条(障害年金の失権の届出)

  1. 障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が障害年金を受ける権利を有するものと認めたときは、障害年金証書をその者に返付しなければならない。

この条文の基本情報

障害年金の失権の届出とは何ですか?

定義障害年金の失権の届出とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条に定められた規定で、「障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条(障害年金の失権の届出)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条の条文原文は「障害年金の支給を受けている者が法第十四条第一項第二号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十三項に該当したとき…」で始まります。
  3. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
  4. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
  5. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第10条です。
  7. 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第11条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016
  • 本サイト収録戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/11

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