戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第8条
- 法第十五条の二の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により支給される給付を受ける権利を失つたとき又は当該給付の額が改定されたときは、その者は、当該給付を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.第五条第三項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第8条は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第8条の条文原文は「法第十五条の二の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第8条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第8条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第7条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第8条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第9条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/8