戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第5条(障害年金の額の改定)
- 新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四項各号に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は前項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
障害年金の額の改定とは何ですか?
定義障害年金の額の改定とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条に定められた規定で、「新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条(障害年金の額の改定)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条の条文原文は「新たに加給すべき扶養親族があるに至つたため、法第八条第五項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第一号の四)に第一条第四…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条は第一章 障害年金及び障害一時金に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第4条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/5