戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第28条(遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)
厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を当該各遺族に交付しなければならない。厚生労働大臣が、先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を有するに至つた者につき、当該権利の裁定を行つた場合において、すでにその者と同順位の遺族として遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定を受けている者に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条(遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じた場合の通知)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条第二項の場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、遺族年金額改定通知書又…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条は第三章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第27条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/28