戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第33条(遺族年金又は遺族給与金の額の変更)
- 第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。
- 2.法第三十一条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第一項から第三項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。
この条文の基本情報
遺族年金又は遺族給与金の額の変更とは何ですか?
定義遺族年金又は遺族給与金の額の変更とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条に定められた規定で、「第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条(遺族年金又は遺族給与金の額の変更)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条の条文原文は「第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条は第三章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第32条です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第33条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第34条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/33