戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第35条(準用規定)
第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を行う場合に準用する。ただし、第十四条中「第一条に規定する書類(同条第二項第二号及び第六号に掲げる書類並びに同条第三項第一号(同条第二項第二号及び第六号に係る部分に限る。)に掲げる書類を除く。)」とあるのは、「第二十五条に規定する書類」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条に定められた規定で、「第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条(準用規定)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条の条文原文は「第十三条の二及び第十四条の規定は、法第三十三条において準用する法第十六条の規定により死亡した者の相続人が死亡した者の遺族年金又は遺族給与金の請求又は支給の請求を…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条は第三章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第34条の3です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第35条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/35