戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第40条(年金証書等の再交付)
- 障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
- 三年金証書等の亡失又は損傷の原因
- 2.前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
- 二年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等
この条文の基本情報
年金証書等の再交付とは何ですか?
定義年金証書等の再交付とは、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条に定められた規定で、「障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条(年金証書等の再交付)は、日本の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則に含まれる条文です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条の条文原文は「障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族…」で始まります。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条は第五章に置かれています。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の公布日は昭和27年5月15日です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条の前の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第39条の5です。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第40条の次の条は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第41条です。
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- 正式書式
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100016 - 本サイト収録
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100016/40