空港管理規則 第3条(団体入場)
- 二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
- 2.空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
団体入場とは何ですか?
定義団体入場とは、空港管理規則第3条に定められた規定で、「二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第3条(団体入場)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第3条の条文原文は「二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第3条の前の条は空港管理規則第2条です。
- 空港管理規則第3条の次の条は空港管理規則第4条です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/3
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