空港管理規則 第4条(混雑の予告)
航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港事務所長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
混雑の予告とは何ですか?
定義混雑の予告とは、空港管理規則第4条に定められた規定で、「航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第4条(混雑の予告)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第4条の条文原文は「航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、その旨を空港…」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第4条の前の条は空港管理規則第3条です。
- 空港管理規則第4条の次の条は空港管理規則第5条です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/4
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