空港管理規則 第5条(制限区域)
- 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。
- 一その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者
- 二航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客
この条文の基本情報
制限区域とは何ですか?
定義制限区域とは、空港管理規則第5条に定められた規定で、「滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第5条(制限区域)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第5条の条文原文は「滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第5条の前の条は空港管理規則第4条です。
- 空港管理規則第5条の次の条は空港管理規則第6条です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/5
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