空港管理規則 第6条(航空機による施設の使用)
- 航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二使用航空機の型式及び登録記号
- 三使用日時
- 四使用しようとする施設及び使用の目的
- 2.空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な指示をし、又は条件を附すことがある。
- 3.空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。
この条文の基本情報
航空機による施設の使用とは何ですか?
定義航空機による施設の使用とは、空港管理規則第6条に定められた規定で、「航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第6条(航空機による施設の使用)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第6条の条文原文は「航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとする者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第6条の前の条は空港管理規則第5条です。
- 空港管理規則第6条の次の条は空港管理規則第6条の2です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/6
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