空港管理規則 第7条(施設の設置等)
- 空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途
- 三当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由
- 四使用期間
- 五現に行つている事業がある場合には、その事業の概要
- 2.前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
- 3.第一項の承認には、条件又は期限を附することがある。
この条文の基本情報
施設の設置等とは何ですか?
定義施設の設置等とは、空港管理規則第7条に定められた規定で、「空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第7条(施設の設置等)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第7条の条文原文は「空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承認を…」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第7条の前の条は空港管理規則第6条の2です。
- 空港管理規則第7条の次の条は空港管理規則第8条です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/7
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