空港管理規則 第8条(施設の修理等)
- 施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認める軽微な修理、改造、移転又は除去については、この限りでない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする施設
- 三当該施設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとする理由
- 2.前項の申請書には、設計及び工事の概要を示す書類を添付するものとする。
- 3.空港事務所長は、施設利用者に対し、当該施設の修理、改造、移転又は除去について必要な指示をすることがある。
この条文の基本情報
施設の修理等とは何ですか?
定義施設の修理等とは、空港管理規則第8条に定められた規定で、「施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港管理規則第8条(施設の修理等)は、日本の空港管理規則に含まれる条文です。
- 空港管理規則第8条の条文原文は「施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。」で始まります。
- 空港管理規則の公布日は昭和27年7月3日です。
- 空港管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港管理規則第8条の前の条は空港管理規則第7条です。
- 空港管理規則第8条の次の条は空港管理規則第9条です。
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- 正式書式
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800044 - 本サイト収録
空港管理規則(昭和二十七年運輸省令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800044/8
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