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離島航路整備法施行規則 第4条(航路損益計算書等の提出)

  1. 補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の十一月三十日までに、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
  2. 2.前項の航路損益計算書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  3. 一定款並びに最近の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益金処分に関する書類又はこれらに相当するもの
  4. 二当該航路に関する帳簿組織一覧表

この条文の基本情報

航路損益計算書等の提出とは何ですか?

定義航路損益計算書等の提出とは、離島航路整備法施行規則第4条に定められた規定で、「補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の十一月三十日ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島航路整備法施行規則第4条(航路損益計算書等の提出)は、日本の離島航路整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 離島航路整備法施行規則第4条の条文原文は「補助航路事業者は、航路ごとに、航路補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間の航路損益計算書三通を作成し、これを当該年度の十一月三十日ま…」で始まります。
  3. 離島航路整備法施行規則の公布日は昭和27年8月25日です。
  4. 離島航路整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島航路整備法施行規則第4条の前の条は離島航路整備法施行規則第3条の2です。
  6. 離島航路整備法施行規則第4条の次の条は離島航路整備法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800071
  • 本サイト収録離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800071/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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