離島航路整備法施行規則 第5条(航路補助金の交付額の決定)
交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。
この条文の基本情報
航路補助金の交付額の決定とは何ですか?
定義航路補助金の交付額の決定とは、離島航路整備法施行規則第5条に定められた規定で、「交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法施行規則第5条(航路補助金の交付額の決定)は、日本の離島航路整備法施行規則に含まれる条文です。
- 離島航路整備法施行規則第5条の条文原文は「交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定…」で始まります。
- 離島航路整備法施行規則の公布日は昭和27年8月25日です。
- 離島航路整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法施行規則第5条の前の条は離島航路整備法施行規則第4条です。
- 離島航路整備法施行規則第5条の次の条は離島航路整備法施行規則第6条です。
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- 正式書式
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800071 - 本サイト収録
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800071/5
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