離島航路整備法施行規則 第6条(権限の委任)
- 法第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。
- 2.法第六条及び法第十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、離島航路整備法施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法施行規則第6条(権限の委任)は、日本の離島航路整備法施行規則に含まれる条文です。
- 離島航路整備法施行規則第6条の条文原文は「法第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。」で始まります。
- 離島航路整備法施行規則の公布日は昭和27年8月25日です。
- 離島航路整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法施行規則第6条の前の条は離島航路整備法施行規則第5条です。
- 離島航路整備法施行規則第6条の次の条は離島航路整備法施行規則第7条です。
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- 正式書式
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800071 - 本サイト収録
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800071/6
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