離島航路整備法施行規則 第7条(航路損益計算書等の様式)
第一条第二項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第四条第一項の航路損益計算書の様式は、別に定める。
この条文の基本情報
航路損益計算書等の様式とは何ですか?
定義航路損益計算書等の様式とは、離島航路整備法施行規則第7条に定められた規定で、「第一条第二項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第四条第一項の航路損益計算書の様式は、別に定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 離島航路整備法施行規則第7条(航路損益計算書等の様式)は、日本の離島航路整備法施行規則に含まれる条文です。
- 離島航路整備法施行規則第7条の条文原文は「第一条第二項の航路損益見込計算書及び航路損益計算書並びに第四条第一項の航路損益計算書の様式は、別に定める。」で始まります。
- 離島航路整備法施行規則の公布日は昭和27年8月25日です。
- 離島航路整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 離島航路整備法施行規則第7条の前の条は離島航路整備法施行規則第6条です。
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- 正式書式
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800071 - 本サイト収録
離島航路整備法施行規則(昭和二十七年運輸省令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800071/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。