船舶区画規程 第40条(区画指数)
- 旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。
- 一第四項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。
- 二第二項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。
- 2.部分区画指数は、最高区画喫水、部分区画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。
- 3.前項の確率は、統計に基づいた計算方法であつて管海官庁が適当と認めるものにより算定した値でなければならない。
- 4.到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。
この条文の基本情報
区画指数とは何ですか?
定義区画指数とは、船舶区画規程第40条に定められた規定で、「旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第40条(区画指数)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第40条の条文原文は「旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第40条は第三章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第40条の前の条は船舶区画規程第39条の2です。
- 船舶区画規程第40条の次の条は船舶区画規程第41条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/40