船舶区画規程 第41条(最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)
最大搭載人員が四百人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合において、第四十条第二項に規定するSiが一となるような区画配置としなければならない。
この条文の基本情報
最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性とは何ですか?
定義最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性とは、船舶区画規程第41条に定められた規定で、「最大搭載人員が四百人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第41条(最大搭載人員が四百人以上の旅客船の損傷時の復原性)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第41条の条文原文は「最大搭載人員が四百人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、船首垂線から船の長さの百分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合…」で始まります。
- 船舶区画規程第41条は第三章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第41条の前の条は船舶区画規程第40条です。
- 船舶区画規程第41条の次の条は船舶区画規程第42条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/41