船舶区画規程 第44条(損傷範囲の想定)
- 想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一最大搭載人員が四百人以上の旅客船
- 二最大搭載人員が三十六人を超え四百人未満の旅客船
- 三最大搭載人員が三十六人の旅客船
- 四極海域航行旅客船
- 2.前項各号に掲げるものよりも小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が前項の損傷範囲におけるより大きいか又はメタセンター高さが減少する場合は、当該損傷範囲を想定するものとする。
- 3.第一項の規定による損傷は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に発生することを想定するものとする。
- 一最大搭載人員が四百人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つた全ての位置
- 二最大搭載人員が三十六人以上四百人未満の旅客船にあつては、船側外板に沿つた隣接する二個の横置隔壁間の位置。ただし、隣接する二個の横置隔壁間の距離が当該船舶に係る第一項第二号イ又は同項第三号イの縦方向の範囲より小さいときは、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。
- 三極海域航行旅客船にあつては、キール線から最大氷海喫水の百分の百二十までの外板に沿つた全ての位置
この条文の基本情報
損傷範囲の想定とは何ですか?
定義損傷範囲の想定とは、船舶区画規程第44条に定められた規定で、「想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第44条(損傷範囲の想定)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第44条の条文原文は「想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 船舶区画規程第44条は第三章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第44条の前の条は船舶区画規程第43条です。
- 船舶区画規程第44条の次の条は船舶区画規程第45条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/44