船舶区画規程 第45条(非対称の浸水)
- 非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。
- 2.非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。
この条文の基本情報
非対称の浸水とは何ですか?
定義非対称の浸水とは、船舶区画規程第45条に定められた規定で、「非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第45条(非対称の浸水)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第45条の条文原文は「非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第45条は第三章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第45条の前の条は船舶区画規程第44条です。
- 船舶区画規程第45条の次の条は船舶区画規程第46条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/45