船舶区画規程 第48条(開口の禁止)
- 管系に係らない弁又はコックは、隔壁甲板下の隔壁に設けてはならない。
- 2.貨物を積載する場所で隣接するものを仕切る横置隔壁の隔壁甲板下の部分には、第五十一条第一項第一号の水密戸を設ける場合を除き、人孔又は出入口を設けてはならない。
この条文の基本情報
開口の禁止とは何ですか?
定義開口の禁止とは、船舶区画規程第48条に定められた規定で、「管系に係らない弁又はコックは、隔壁甲板下の隔壁に設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第48条(開口の禁止)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第48条の条文原文は「管系に係らない弁又はコックは、隔壁甲板下の隔壁に設けてはならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第48条は第四章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第48条の前の条は船舶区画規程第47条です。
- 船舶区画規程第48条の次の条は船舶区画規程第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/48