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船舶区画規程 第49条(船首隔壁における開口)

  1. 船首隔壁には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を一個に限り、これを貫通して設けることができる。この場合において、管には、隔壁甲板の上方において操作することができる弁を船首隔壁に取り付けなければならない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、船首タンクが二種類の液体を入れるように仕切られているときは、船首タンク内の区画の増設により船舶の安全が害されない場合に限り、前項の管は、二個とすることができる。
  3. 3.前二項の船首隔壁を貫通して設ける管に取り付ける弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。

この条文の基本情報

船首隔壁における開口とは何ですか?

定義船首隔壁における開口とは、船舶区画規程第49条に定められた規定で、「船首隔壁には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を一個に限り、これを貫通して設けることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第49条(船首隔壁における開口)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第49条の条文原文は「船首隔壁には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を一個に限り、これを貫通して設けることが…」で始まります。
  3. 船舶区画規程第49条は第四章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第49条の前の条は船舶区画規程第48条です。
  7. 船舶区画規程第49条の次の条は船舶区画規程第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/49

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