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船舶区画規程 第52条(水密すべり戸の開閉装置)

  1. 水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「動力開閉装置」という。)及び手動開閉装置を設けなければならない。
  2. 2.局部操作場(水密すべり戸の操作場であつて隔壁の両側に設けるものをいう。以下同じ。)には、動力開閉装置を操作するため、配置及び機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の局部操作用ハンドルを設けなければならない。
  3. 3.局部操作場及び隔壁甲板の上方の接近することができる場所には、手動開閉装置を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の手動操作ハンドルを設けなければならない。
  4. 4.水密すべり戸の設置場所には、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の警報装置を設けなければならない。
  5. 5.局部操作場以外の操作場には、水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下「開閉指示器」という。)を設けなければならない。
  6. 6.前条第四項後段の規定は、水密すべり戸の開閉装置について準用する。ただし、管海官庁の承認を得たときは、この限りでない。
  7. 7.動力開閉装置の制御装置、警報装置及び開閉指示器は、水密すべり戸ごとに独立のものとし、かつ、これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものであつてはならない。
  8. 8.水密すべり戸の開閉装置は、第三項の隔壁甲板の上方の接近することができる場所及び次条の操作場で操作する場合を除き、遠隔操作のものであつてはならない。

この条文の基本情報

水密すべり戸の開閉装置とは何ですか?

定義水密すべり戸の開閉装置とは、船舶区画規程第52条に定められた規定で、「水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「動力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第52条(水密すべり戸の開閉装置)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第52条の条文原文は「水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「動力…」で始まります。
  3. 船舶区画規程第52条は第四章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第52条の前の条は船舶区画規程第51条です。
  7. 船舶区画規程第52条の次の条は船舶区画規程第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/52

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