船舶区画規程 第53条(水密すべり戸の操作)
船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設けなければならない。
この条文の基本情報
水密すべり戸の操作とは何ですか?
定義水密すべり戸の操作とは、船舶区画規程第53条に定められた規定で、「船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第53条(水密すべり戸の操作)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第53条の条文原文は「船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設け…」で始まります。
- 船舶区画規程第53条は第四章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第53条の前の条は船舶区画規程第52条です。
- 船舶区画規程第53条の次の条は船舶区画規程第54条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/53