船舶区画規程 第54条(開いておくことができる水密すべり戸)
旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。
この条文の基本情報
開いておくことができる水密すべり戸とは何ですか?
定義開いておくことができる水密すべり戸とは、船舶区画規程第54条に定められた規定で、「旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第54条(開いておくことができる水密すべり戸)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第54条の条文原文は「旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。」で始まります。
- 船舶区画規程第54条は第四章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第54条の前の条は船舶区画規程第53条です。
- 船舶区画規程第54条の次の条は船舶区画規程第55条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/54